浮気調査専門の探偵社が運営する浮気に悩む方への総合情報サイト

浮気ジャーナル

浮気相手に離婚の慰謝料請求はできるのか?

離婚にまつわるお金の問題はとても難しい問題です。財産分与に養育費、そして慰謝料。どのワードを耳にしても「離婚で揉める原因の一つ」という印象がないでしょうか。

 

確かに離婚をするかどうかで揉めることも多いですが、離婚に際してのお金の問題で揉めることもよくある話。

しかも離婚は夫と妻だけでなく、離婚原因によっては第三者が関係することもあるから話がややこしくなります。

 

第三者が関係する離婚とは、つまり浮気。

 

浮気をした夫婦の片方だって悪いけれど、浮気相手になった第三者だってきちんと責任をとって欲しい!慰謝料の請求がしたい!

 

今回は、浮気相手という第三者がいる場合の離婚において、第三者に責任を取らせることができるかどうか考えてみましょう。

 

結論は浮気相手に「慰謝料請求できる!」

 

まず、結論から申し上げて、夫婦以外の第三者が夫婦の片方と浮気をして離婚原因を作った場合、きちんと責任を取らせることができます。つまり、慰謝料請求ができます。

 

結婚とは一種の「一緒に夫婦として生きていきましょう」「浮気はNGだから」という契約です。

もちろん契約を破った存在である、浮気をしていた夫または妻にも、離婚するしないを問わず慰謝料を請求することができますが、浮気の相手になった第三者へも慰謝料の請求が可能です。

 

離婚にまつわるお金は財産分与、婚姻費用、養育費、そして慰謝料といくつかあります。

その中でも慰謝料は、言葉通り「慰め謝るお金」を意味します。「裏切ってしまってごめんなさい」「浮気をしてごめんなさい」という慰謝の性質を帯びたお金です。

精神的な苦痛をお金に換算して支払ってもらうのが慰謝料です。

 

ですから、夫婦どちらも浮気をしておらず話し合いで「お互いの将来のために別れましょう」「今後はよい友人関係でいましょうね」という、どちらも悪くない離婚では請求することができません。

夫婦の片方が浮気モラルハラスメント、DVなどによりもう片方に悪いことをして離婚の原因を作った場合に請求できるお金になります。

 

浮気は結婚という大切な契約の違反行為、そして夫や妻という自分のパートナーに対する裏切り行為です。もちろん悪いことですから、浮気相手になった第三者も含め「浮気をした配偶者と浮気相手の第三者どちらにも慰謝料の請求ができる」が答えになります。

 

自分が浮気だと思っても程度によっては認められないことも?

 

ただし、パートナーや第三者が少しでも疑わしい行動を取ったからといってすぐに慰謝料の支払いに結びつけることは難しいといえます。

 

浮気の基準は人それぞれ。中には束縛が強く異性と妻や夫がメールをしただけで浮気を勘ぐる配偶者もいることでしょう。

 

例えばそのメールが町内会の回覧や、仕事の申し送りのようなことであったらどうでしょう。

「異性とメールをしていたから浮気!」と裁判所に訴え出ても、これ一つで浮気と認められることは難しいでしょう。

これが浮気と認められてしまえば、結婚している世の中の多くの夫婦は仕事さえ満足にできなくなってしまいます。

また、たまたまスーパーで友人の旦那さんと会って立ち話をしたからといって、これもすぐに浮気になるかというとそうではありませんよね。

 

そう、異性と縁を持ったからといって全てが慰謝料に結びつくわけではないのです。

例えそれで「私がもやもやして精神的な苦痛を味わった!慰謝料ください」と主張したとしても、異性との関わりの程度によって慰謝料の請求が退けられることがあります。

 

慰謝料を請求したからといって、即座に請求が認められるわけではないということを覚えておきましょう。

「相手と肉体関係があったかどうか」が一つの基準になると言われます。

 

家庭状況によっても慰謝料請求が退けられる?証拠は大事

 

また、肉体関係があって、弁護士さんに「これは慰謝料請求が通りそうですね」と言われそうな事案でも、慰謝料請求が退けられることがあります。

それは、浮気をする前に既に家庭が崩壊していたという場合。

ずっと別居で夫婦なのに体の関係もない。

こんな場合は浮気をしたパートナーと浮気相手が堂々とホテルを利用していても、慰謝料請求が認められないことがあります。

「あなたのお宅は破綻していたでしょ。それってもう夫婦関係じゃないよね」と裁判官に指摘されてしまうかもしれないですね。

 

加えて、慰謝料請求には証拠がつきものです。おそらく夫(妻)は浮気をしていて、浮気相手と堂々とデートしている。仕事だと嘘をついてホテルに行っていると気づいても、「多分」では慰謝料請求が認められることは難しいといえます。

ですので、きちんとした証拠を用意しておかないと相手の言い分を裁判官が信じてしまい、慰謝料の請求が通らない可能性があるのです。

 

言い逃れできないように証拠を集めておく。これはとっても大切なことです。

 

  • 探偵などのプロにお願いして証拠集めをしておくこと
  • 浮気相手や浮気をしている配偶者への連絡は証拠の残る内容証明を使う
  • 慰謝料請求の戦略を練るためにも早めに弁護士に相談する

 

慰謝料の請求が認められる可能性を高めるためにはこの三つがポイントになります。

 

浮気による慰謝料請求においては、浮気をしていたパートナーにも相手にも請求できるけれど、町内会のやり取りや仕事の連絡という世間一般のやり取りだけでは自分がどれだけもやもやしても認められない可能性が高いこと。

一つの基準として肉体関係というものがあるが、証拠がないと請求が困難になること。これが浮気による慰謝料請求の基本事項です。

 

参照 http://www.adire-isharyou.jp/special/05/

 

慰謝料の額は事情により変わる!相場とは

 

慰謝料の請求が認められても、浮気や夫婦関係は夫婦それぞれですから、一概に「この金額もらえる」という決まりはありません。

また、請求した額がそのまま慰謝料として認められるわけでもありません。慰謝料の相場は大体50万円から200万円と言われます。

 

どうしてこんなに額の開きが出てしまうかと言うと、それはやはり個別の事情があるからです。想像してみてください。

 

夫が浮気して妻が浮気相手とこれから離婚する夫に慰謝料を請求したとします。

しかしこの浮気相手、実は夫が既婚者だと知りませんでした。

夫は浮気相手に未婚であると嘘をつき、会う時は指輪も外して完全に未婚であるように装っていました。これは浮気相手も一種の被害者であると言えます。

 

では、こちらも想像してみてください。妻は浮気をした夫と浮気相手に慰謝料の請求をします。浮気相手は夫が既婚だと知っていて言い寄りました。

夫も、既婚だと知っていて浮気相手が言い寄って来たことを察し、都合のいい相手だと浮気に及びました。

 

前者のパターンと後者のパターンでは、浮気相手の悪質さがまったく違いますよね。だからこそ浮気の慰謝料には個別の事情により額が変わり、事情によっては請求しても取れないことがあるのです。

 

慰謝料請求はパートナーと相手どちらにするべき?

 

また、慰謝料請求は浮気相手にもできますが、浮気をしたパートナーにもできます。お金の問題ですからただでさえ話がややこしいのに、この「どちらにも請求できる」という現実がさらに悩みを増大させることがあります。

 

  • どちらにも請求する
  • 浮気相手にだけ請求する
  • パートナーにだけ請求する
  • どちらにも請求しない

 

四つの選択肢があります。

 

慰謝料の請求をするとして、その前段階として選択しなければいけません。

しかし、どちらにも請求できるとしても、夫(妻)には請求しない、あるいは浮気相手にも夫(妻)にも請求しないという選択肢を選ぶ人が少なからずいます。できるのなら請求してしまった方がいいのでは?と思うかもしれませんが、これには理由があるのです。

 

一つに、離婚を前提に浮気をした夫や妻に慰謝料の請求をするのならいいのですが、離婚せずに請求するとなると今後の家庭生活に影を落とす可能性があるから。

また、離婚しないなら、妻が夫に慰謝料の請求をしても、けっきょくそのお金は家庭のお金ですよね。夫婦共同の100万円の預金を下ろして夫が妻に100万円の慰謝料を支払う。何だか妙ですね。損得なしという感があります。

 

身近な人が相手であることが多い!人間関係への影響

 

浮気の特徴は、浮気相手である第三者が夫婦の身近な人間であることが多いのも特徴です。

もともと浮気相手になる第三者が大きな問題なのですが、慰謝料請求をすると第三者との関係に決定的な亀裂を生じることになります。

 

例えば浮気相手が妻の妹や親友であったらどうでしょう。

浮気で揉めて慰謝料請求で決定的な亀裂を生じさせる。これは悩みます。あえて慰謝料の請求をせず相手に心理的な圧迫感を与え続けることだってできるわけですから、何が浮気相手への制裁になるかもよく考えたいところ。

 

浮気でパートナーや浮気相手に慰謝料の請求はできますが、何が最良なのかよく考えてしたいですね。