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離婚原因の一つに浮気あるいは不倫がありますが、では、どこからが浮気や不倫なのでしょうか。
ここでは浮気も不倫も同義語として考えますが、配偶者が浮気したことを理由に離婚を迫り慰謝料を請求するためには、どこまでなら浮気でなく、どこからが浮気なのかを知っておく必要があります。
この境界にはグレーゾーンもありますが「シロ」なのに浮気や離婚を主張すると、離婚話が徒労に終わったり、慰謝料請求ができなかったりという残念な結果になります。
浮気はどこから始まるか
では、どこからが浮気なのでしょうか。
結論から言うと、【配偶者以外の異性と2人だけでいる(過ごす)ことを、配偶者に隠すこと】です。
まずは2人だけということがポイントで、既婚者が異性と旅行に行ったとしても、2人きりでない職場旅行等は浮気ではありません。
ただし2人きりという場合でも、【重要度】✕【頻度】という側面も大切で、例えばラブホテルに誰かと2人で行ったのなら2,3回で(裁判において)浮気と認定されますが、特定の異性の自宅に通った場合は、2,3回では浮気とはなりません。
明らかに浮気であるものから疑わしいものまで、順に検証してみましょう。
特定異性との肉体関係
ここで「特定」と書いたのは、不特定すなわち風俗遊びについては、浮気とはなりえないということです。
あくまで特定の異性で、継続的肉体関係があるということが浮気とされる条件です。
したがって、浮気現場に踏み込んだらベッドインして行為の最中だったという場合は一発で浮気ですが、ラブホテルに行った、出てきたのを見られたとしても、1回だけでは浮気にはなりません。
意外なようですが、男性なら「つい、思わず」、女性なら「強引すぎて断れなかった」という事情であれば不可抗力として浮気にはならない場合が多いです。
しかし、特定異性との肉体関係が継続して2,3回を超えていれば、浮気になります。
配偶者以外の異性と旅行する
これも浮気と言えるでしょう。
たとえ1泊であったとしても、旅行というのは四六時中一緒にいることですし、寝るときも一緒であると考えるのが妥当です。
また、誰か異性と旅行することを配偶者には当然隠しますから、肉体関係はなかったと言っても、これは浮気に該当します。
ちなみに、浮気相手と旅行することを堂々と言える夫婦関係であれば、夫婦関係が破綻しているということになり、この場合には浮気と認定されても慰謝料請求は認められません。
浮気で慰謝料を請求できる根拠には、浮気によって夫婦関係にひびが入った、精神的に損害を受けたという事実がなければなりません。
特定の異性の自宅に通う
ラブホテルなら、室内で何が行われるかは容易に想像できますが、自宅はやや難しい面があります。
例えば、
「趣味のサークルの打ち合わせをしていた」
「夕食会で、ご飯を食べただけ」
と言われれば、肉体関係の証拠はありませんから、浮気認定は難しくなります。
しかし、自宅に通ったのが5回以上、あるいは半年以上続いたという場合には、浮気と言えます。
特定の異性とデート(食事・飲酒を含む)
異性と2人きりで出かけることを配偶者に内緒にしていれば、浮気となります。
ただし1、2回では浮気とはなりにくいです。
例えば食事なら、
「仕事でお世話になったから、そのお礼をしただけ」
「もともと4人の予定だったのに、2人が来なかった」
と言われれば、浮気にはなりにくいです。
しかし、2人きりの状況が長く続けば、単なる食事や飲酒で終わることは考えにくく、やがて男女関係に発展するのが自然ですよね。
したがって、回数が増えれば浮気となります。
キス、抱擁
このあたりからグレーゾーンになってきます。
キスや抱擁(抱きしめること)も1回だけなら、やはり「思わずしただけ」「突然されて抵抗する暇がなかった」ということになり、浮気にはなりません。
が食事や飲酒と同様、継続してあれば、関係がキスだけにとどまっていることは不自然と考えられ、浮気になります。
電話、メール、LINE
電話やメール等でホテルの待ち合わせをしていれば十分に浮気ですが、純粋に電話だけ、あるいは他愛もない日常会話をメールでしているだけなら、浮気にはなりません。
浮気を理由として離婚できる
これで、どこからが浮気であるかは大体分かりましたね。
ところで、浮気してはいけないのは当然ですが、意外にもどの法律の条文にもそうは書かれていません。
第二次大戦以前の日本には「姦通罪」があり、浮気した者は重い刑罰を受けましたが、今の日本では直接の法的根拠はありません。
しかし浮気がいけないというのは、民法709条【不法行為による損害賠償】にある条文が、その根拠として考えられています。
「自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っていながら、あえて(故意に)違法の行為をして、他人の権利や法律上保護される利益を侵し損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。また、不注意(過失)による場合も同様である」
浮気は、この『他人の権利や法律上保護される利益』に抵触するもので、つまり夫婦はお互いに貞操を守り、それは第三者から侵されない権利があるということです。
また浮気の事実が判明した場合、一方の配偶者が受けるダメージはかなりのものがあります。
精神的ショックや怒りから鬱状態になったり、体重が減少したりすれば、それはすなわち「損害」であり、慰謝料とは「損害を賠償」するものとして金銭で支払われる対価です。
離婚の原因
最高裁判所が公開している離婚調停及び審判内容を示す「司法統計」によれば、【異性関係】を理由とした離婚は第3位で、夫からの申し立てが約20%、妻からの申し立てが約30%と、妻からの申し立てのほうが多くなっています。
つまり、離婚原因となる浮気は、妻より夫のほうに原因が多いということです。
※申し立て1件につき理由は3つまで選択可のため、%合計は100を超えます。
ちなみに1位は【性格が合わない】で、夫から約65%、妻から約50%、2位は【暴力をふるう】で、夫から約5%、妻から約30%です。
離婚原因の浮気が3位なのをなるほどと思うか意外と思うかは人それぞれですが、離婚理由としては上位にあると言えるでしょう。