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旦那の浮気に気づいて調査してみたら明らかに黒だった。
浮気はパートナーへの裏切り行為ですから、真っ先に脳裏をよぎるのは「離婚」という名の選択肢ではないでしょうか。
しかし、離婚届けを提出するとそれで離婚が成立してしまう代わりに、相手に逃げられてしまう可能性があります。
浮気は許せない!早く縁を切りたい!そう思うのも仕方がないですが、離婚届を提出する前にしておかなければ後悔することもたくさん!
だからこそ、離婚前にしておかなければならないことがあるのです。
旦那の浮気が原因で離婚する前にしておくべきポイントをご紹介。ポイントをおさえて後悔しない離婚をしましょう。
離婚届けを提出する前に!考えておきたい3つのポイント
離婚をするとして考えなければならないのは、離婚をすると旦那はフリーになってしまうということです。
別に離婚した旦那が恋をしようが結婚しようが関係ないわという人もいるかもしれないですが、この場合の「フリー」とはそういった意味ではありません。
旦那がフリーになる。つまり、離婚における重要事の交渉に応じず、逃げてしまうことができるということです。
実際に世の中には、離婚を急いでその後に旦那と連絡が取れなくなり、大切なお金の話がぜんぜんできなかったというケースがあるのです。
また、旦那がお金の話をしたくないからと、勝手に離婚届を提出してしまって、フリーなのをよいことに逃げてしまったというケースもあります。
ですから離婚における重要ポイントは、
- まずは旦那が逃げられないようにする
- お金の話などの重要事をきっちりまとめる
- その後に離婚届を提出する
であり、この流れで離婚を進めることがとても大切なのです。
「離婚届不受理申出」を知っていますか?勝手に離婚されないために
しかし、具体的に「旦那が逃げられないようにする」とはどういうことなのでしょう。もちろん、家の中に監禁しろとは申しません。これはそんな物騒な話ではないのです。
世の中にはお金の話が面倒で、浮気後に揉めたら勝手に離婚届を提出し姿をくらましてしまうというケースがあります。
子供がいたら親権者が決まらなければ離婚届は受理されない扱いです。しかし養育費や財産分与、婚姻費用、慰謝料といったお金の話がまとまっていなくても離婚届は勝手に提出できてしまうのです。
「さあ離婚に向けて話し合いをしよう」という時に勝手に離婚届を提出されて逃げられては意味がないですよね。これは確実に防ぎたいことです。
自治体の手続きには「離婚届不受理申出」というものがあります。
この申出をしておくと、旦那が勝手に離婚届を提出しようとしても、役所側が「奥さんから、あなたが勝手に離婚届を提出するかもしれないから受理しないでという申出がありましてね」と、受理しないでくれるのです。
うちの旦那は絶対に勝手に離婚届を提出したりしない!と信じ切っていたとしても、いざ離婚となるとどうなるかわかりません。
お金の話は人間の荒れる原因、そして性格が豹変してしまう原因でもあります。
離婚届には判子を押さず、離婚届の提出を急がない。そして、お金の話し合いがきちんとまとまる前に離婚届を提出して逃げられてしまわないように、まずは離婚届不受理を自治体で手続きをしておきましょう。
自治体によって手続きにかかる時間や様式の中身は少し異なりますが、認め印、本人確認書類を持参すればすぐにできてしまう手続きです。
自治体での手続きは面倒そうと感じるかもしれないですが、ちょっとした手間を惜しんで後から後悔するよりはマシなのではないでしょうか。
参照 http://www.city.kita.tokyo.jp/koseki/kurashi/koseki/kosekitetsuzuki/todokede/moshide.html
離婚届の前に離婚のお金の種類も知っておこう
離婚届不受理申出をして安心して話し合いのできる環境が整ったら、お金の話、そして親権の話をまとめます。
離婚におけるお金には四種類あります。
財産分与
結婚によって一つになっていた財産を個人名義の財布にわける作業。
とても単純な例ですが、結婚中に貯めた定期預金200万円を夫100万円、妻100万円という形で分与するような形です。
夫婦の財布を個人の財布にわけるのですから、離婚に際してはどんな夫婦も財産分与をして財産の清算をすることになります。
養育費
子供を育てるためのお金です。子供の数が増えると伴って養育費の支払い額も増えます。
大体の目安は裁判所が算定表として公開しています。養育費は離婚したパートナーの生活費ではありません。あくまで子供を育てるためのお金です。
未成熟の子供さえいれば、親権を持たない方の親は、母親であれ父親であれ支払いが必要になります。
離婚は夫婦をやめる手続きですが、親をやめるための手続きではありません。したがって、離婚後も養育費の支払いという形で、親権を持たない方の親は子供を養う必要があります。
婚姻費用
光熱費や食費などの生活費のことです。
夫婦にはお互いを扶養する義務があります。これは別居していても同じことです。主に別居期間があった、家計に入れてもらえる生活費が極端に少なかったという時に問題になります。
慰謝料
相手の「悪いこと」が離婚原因になった場合に請求できます。お互い何も悪いことはしておらず円満に離婚した場合は請求の対象になりません。
浮気は悪いことですから、もちろん浮気をしたパートナーに慰謝料の請求が可能です。また、浮気相手になった第三者にも同時に慰謝料請求が可能です。
離婚にまつわるお金はこの四種類です。
裁判の判決や調停での話し合いの結果はそれ自体が強力な力を持ちますが、問題は夫婦二人でお金の話し合いをする場合。後でとぼけられる可能性がありますので、できれば公正証書で話し合いの結果をまとめておきましょう。
公正証書にまとめておけば、不払いなどが発生した時にいきなり強制執行が可能です。
公正証書は行政書士や司法書士、弁護士などに相談すれば公証役場との間に入り、適切な内容で書面を作成してくれます。
参照 http://www.koshonin.gr.jp/a3.html
話し合いは公正証書にまとめる!支払いのことも考えて
お金の話をしても、後で不払いがあったり、とぼけられたりしたら意味がありません。そうならないように夫婦間の話し合いでも、強力な公正証書にまとめておくことが重要なのです。
また、お金の話し合いと同時並行で親権をどちらが持つかも話し合っておきましょう。
話し合いがまとまったら、後は離婚届を提出します。必要事項が記載され、親権が決まっていれば適正に受理してもらえるはずですので、ここで晴れて離婚となります。
離婚届けを提出する前にお金の話を決めておく。
勝手に離婚届を提出されないように不受理申出をしておく。
これは、後悔しない離婚をするための必須の流れなのです。