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浮気を立証するための確実な証拠は?
有利な条件で離婚を進めるために、浮気の証拠は絶対に必要と出来る限り証拠を集める方も多いでしょう。
そこで、パートナーの浮気が原因で離婚を決断した場合の浮気の証拠は、一体どこまで必要なのでしょうか。またどの程度の証拠があれば良いのでしょうか。
浮気を立証するためには確実な証拠が必要です。その確実な証拠とは、具体的にどれを指すのかをご説明していきます。
不貞行為の証拠=立証できる証拠
一般的に浮気の証拠とは、不貞行為があると立証できる証拠のことを指します。浮気ではこの不貞行為があったのかどうかが、最大の争点と言えるでしょう。
確たる証拠がなければ、裁判所の判断で不貞行為があったとまで認めないと判決が下る場合があります。相手が不貞を認めないケースはよくあるので、裁判に持ち込まれた場合は不貞行為の有無の論争は激しさを増すことが考えられます。
具体的にはどのような証拠が有効なのか
浮気相手とのLINEやメールなどのやり取り、2ショット写真では離婚調停や裁判では何とでも言い訳されてしまいます。ですから浮気の決定的証拠とはならないでしょう。
離婚調停や裁判で不貞行為の証拠として認められるのは、肉体関係が立証できる証拠です。
具体的にはラブホテルに出入りしている写真などがあります。他に考えられる証拠として以下のようなものがあります。
・カーセックス
・浮気相手と宿泊旅行
・浮気相手と同居や生活をしている
・浮気相手の自宅に宿泊、複数回の出入り
これらが不貞行為の証拠とされていますが、状況や滞在時間によって複数回の撮影が必要になるでしょう。
離婚裁判のための不貞行為の証拠
写真やビデオの映像
証拠として最も優れているのは写真やビデオの映像です。パートナーが異性と何度もラブホテルに出入りする場面は、性行為を確認できる証拠となります。
ですが異性と二人きりで旅行しているというような情報だけでは、性行為があったと立証するには不十分と判断されてしまいます。
また調停や裁判では、録画テープの証拠を再生しないのでビデオテープなどは写真におこす必要があるでしょう。
録音データ
自宅室内における夫婦の会話という条件で、パートナーが不貞事実を認める発言を録音してテープに残したものは証拠として認められます。
また夫婦であっても、電話の通話を盗聴や録音したテープは人格権侵害として証拠能力を否定されてしまいます。
電子メールやLINE
最近ではパートナーの携帯やパソコンに残されているメールやLINE、SNSでのやりとりによって浮気が発覚するケースが多いようです。ですがそれらを見つけて写真に撮っても、不貞行為の証拠にはならないのです。
「性行為の存在を確認または推認できる」ような内容のメールなどはほとんど無いでしょうし、そういった内容は誰にでも偽造できてしまいます。そのため証拠能力として弱く、状況証拠とされてしまうケースがほとんどです。
ですがパートナーが不貞の事実を調停や裁判の場で認めた場合、メールやLINEでも証拠となり、そのやり取りなどはプリントアウトして提出します。
その他の証拠となるもの
他には以下のようなものが不貞の事実を客観的に証明できます。
・友人や関係者、探偵など第三者の証言
・不貞行為を記したメモや手紙、日記
・浮気相手からのプレゼントや手紙
・浮気相手と宿泊したホテルの領収書
・不貞行為の裏付けとなるクレジットカードの明細
これらの不貞の証拠となるものを見つけた際はコピーしておきましょう。ただし気を付けたいのは、合法的に取得されたものである必要があります。
自分だけでは困難な場合、探偵社を利用する
自らパートナーと浮気相手の「性行為の存在を確認または推認できる証拠」を掴むのが難しい場合があります。運よく浮気相手とラブホテルに出入りしている写真が撮れたとしても、1回限りの不貞の証拠で離婚を認めたというケースはあまりありません。
裁判で離婚の原因として認められるには、ある程度の継続した肉体関係を伴うものである必要があります。もし不貞として認められなかった場合、慰謝料の請求や財産分与の判定に差が出ることも考えられます。また訴訟のために、浮気相手の住所や連絡先なども判明させることが大切です。
これらのような不貞の証拠を自ら集めようとして、誤って違法な手段や方法を用いた場合は証拠能力を失ってしまうこともあります。
離婚相談に応じる弁護士も、不貞証拠取得までは引き受けてくれません。ですから、自分で証拠集めが困難な場合は調査能力が高い探偵社に依頼した方が良いでしょう。
不貞の証拠の活用
離婚協議の段階で不貞の証拠があると、慰謝料の支払いや親権の問題などの色々な条件交渉を有利に働かせることが出来ます。慰謝料などの諸条件で協議がまとまらないケースは、家庭裁判所に調停の申し立てをすることが出来ます。そしてその調停で、不貞の証拠があることが前提でこちらが有利な条件で話し合いを進めていくことが可能です。
調停でも合意に至らない場合、裁判となります。離婚原因がパートナーの不貞行為であることを立証できると、パートナーや浮気相手に慰謝料の請求が出来るようになります。
また相手から一方的に離婚を突き付けられ、自分では離婚したくない場合もあるでしょう。そのような場合は、調停や裁判でパートナーの不貞の証拠を提示して相手の離婚の請求を阻止することが可能です。
パートナーが浮気をしている可能性があるなら証拠をつかむ
このように浮気調査や不倫調査は証拠集めが重要です。これらの証拠がないと浮気を立証することが出来ず、離婚の理由にもならないでしょう。
当然ですが、相手や浮気相手に対して慰謝料を請求することも困難です。
浮気の証拠を元に何かの交渉に使いたいというのなら、裁判所が離婚と認める証拠が必要になります。
探偵社に浮気調査を依頼するとなると「裁判官がどのように判定をするのか、不貞行為とみなすのか」を前提に調査を行います。もし、パートナーが浮気をしている可能性が高いけれど証拠がないという場合は、探偵社に浮気調査を依頼することで問題解決につながっていくでしょう。