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浮気ジャーナル

浮気が原因の離婚で裁判になった場合の基本的な流れとは(離婚について 裁判について)

浮気が原因で離婚話になった場合、解決法は大きく二つにわかれます。

一つは「浮気を許し、婚姻関係を継続する「浮気を繰り返さないと約束し、夫婦であり続ける」という、離婚しないという解決方法です。心のしこりが残らないわけではありませんが、離婚しないという選択肢に至るまで夫婦の間で話し合いが持たれるケースが多いため、話し合いの結果として「離婚しない」と決めたなら、それも離婚危機の立派な解決方法であると言えます。

もう一つの解決方法が「離婚する」という方法です。一つの夫婦関係の終わりとも言うべき離婚は、成立すれば、お互いは他人へと戻ります。夫婦だからこそ一緒に生活して、夫婦だからこそお金を出し合って生きていました。また、夫婦だからこそ、お互いを唯一にパートナーとして人生を共にするのです。夫婦とは、特別な関係なのです。その特別な関係を解消することこそが離婚です。離婚による浮気の解決は、婚姻関係を継続するという選択肢と真逆の解決方法と言えます。

離婚という解決方法には、大きくわけてさらに三つの方法があります。「協議離婚」「離婚調停」「離婚裁判」です。この中でも特に離婚裁判に焦点を当てて、浮気で離婚する場合の基本的な流れを見て行きましょう。離婚について考えているなら、知っておきたい知識です。

離婚のゴールは「離婚」であることを忘れずに

離婚の方法は大きくわけて三つです。しかし、三つの方法の最終的なゴールは「離婚届を提出すること(離婚すること)」です。どの方法を経ても、二人が夫婦としてやっていくことを終了させたいということであれば、「離婚」という一つのゴールにたどり着くことこそが、最大のゴールであるといえます。

「そんなこと、当たり前では?」と思うかもしれません。離婚についての話をしているのに、どうして今更「離婚がゴール」とわかりきったことを念押しするのでしょう。実は、これには深い理由があるのです。

その理由とは、離婚は「じゃあ離婚しよう」「そうだね」と決まることは、ほとんどないからです。離婚は離婚届を提出さえすれば、理由がなくてもできてしまいます。しかし、話し合いで離婚に同意していたとしても、親権・財産分与・これからのこと・養育費・慰謝料・婚姻費用など、さまざまなことが問題になります。双方が口では離婚に同意していても、財産分与で揉めたり、親権で揉めたりすることは決して珍しくありません。お金や子供の問題が付属するからこそ、離婚は難しいのです。夫婦の中には慰謝料や財産分与で揉めた結果、肝心かなめの「離婚すること」を忘れてヒートアップしてしまうことがあります。

離婚をすることで浮気問題の決着をはかるなら、最終的なゴールは離婚である。このことを忘れないようにしましょう。その上で、三つの離婚方法について話を進めます。もちろん、今回は離婚で裁判になったケースの流れが主軸です。離婚で裁判になるケースをより明確に理解するためにも、他の方法も簡単に知っておくことは、比較するためにも大切なことです。

離婚についての3つの方法とは

「協議離婚」「離婚調停」「離婚裁判」を簡単に説明すると、次のような内容です。

協議離婚

夫婦の話し合いにより離婚する方法です。

離婚するためには必ず裁判や調停を使う必要はありません。夫婦双方が離婚に向けて話し合いをして、離婚条件の折り合いがついて「じゃあ離婚しましょう」「そうしましょう」と離婚届を管轄の窓口に提出すれば、離婚は成立します。「協議離婚」という難しそうな名前がついているため「法律の手続き?」「難しい話し合いなの?」と誤解する方がいます。要は「話し合いで離婚する」ことを協議離婚といいます。

調停離婚

調停とは、裁判所で行う手続きのことです。

裁判所での手続きは訴訟(裁判)だけでなく、他にいくつもの手続きが可能です。調停はそんな数ある裁判所の手続きの中の一つです。

裁判所はどうしても「裁判官がいて判決を下すもの」という印象があるかもしれません。調停は話し合いという側面が強いため、裁判所の法廷ではなく会議室のような一室で、当事者たちがラウンドテーブルに就いて行います。経験豊かな専門家である調停委員が手助けすることにより、話し合いによる解決を促します。調停で決まった離婚条件などは調停調書にまとめられます。

離婚裁判

裁判所の法廷にて、裁判官に判決をもらう方法です。
日本の場合「調停前置主義」という考え方があり、離婚の場合は基本的に裁判の前段階として、まずは調停をしてくださいというルールがあります。ただ、ケースによっては、いきなり裁判を起こすこともできるため、難しいところ。

自分の離婚にはどれが合っているのかわからない。話がこじれてしまい、裁判や調停を考えているという方は、弁護士に相談し、離婚についてのアドバイスをもらうとスムーズです。「我が家のケースでもやっぱりいきなり裁判はできず、先に調停をしなければならないの?」という方も、弁護士に相談するといいですね。

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裁判についての流れを知っておこう

離婚裁判は終結するまで半年から三年かかると言われています。月に一回ペースで期日が開かれるため、離婚を急いでいる夫婦にとってはかなりのスローペースとして感じられるかもしれません。
離婚裁判は次のような流れで行われます。

  1. 原告が裁判所に離婚裁判の申し立てをする
  2. 期日指定
  3. 双方の証拠のやり取り
  4. 判決

難しくなるため、あまり専門的な用語を使わず簡潔に説明します。

夫婦の片方(の弁護士)が裁判所に「離婚裁判をしたいのですが」と必要書類を届けて申し立てをします。それから、裁判所や裁判の相手方(夫婦のもう片方の弁護士)と書類をやり取りしながら進めます。ドラマでは「異議あり!」なんていうシーンを目にしますが、現実は書類のやり取りがほとんど。書類の内容(証拠や争点)を整理し、期が熟したら判決が下されます。

自分のケースではどんなふうに進むのだろうか。裁判にはどのくらい時間が必要になりそうか。こういった疑問は弁護士に確認しておくといいでしょう。

最後に

離婚裁判はケースバイケースという側面があります。二つの夫婦が浮気で離婚裁判を刷るとしても、夫婦の事情が異なっていますし、離婚に求める条件も異なっているはずです。だからこそ、裁判には大まかな流れはありますが、間に弁護士同士のやり取りを挟んだり、期日のペースが二つの夫婦で異なっていたりすることがあります。このあたりの事情は担当弁護士に確認する方がより分かりやすく説明してくれることでしょう。

しかし、離婚や調停、協議離婚といった離婚方法の違いや、離婚裁判の大まかな流れを知っておくことは、決して無駄にはなりません。最終的に離婚というゴールにたどり着くことが目的ならば、ゴールまでの道順を知っておく方が弁護士などの話を理解しやすくなります。

「大体こんな感じなのか」という知識は、覚えておきたいですね。