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浮気ジャーナル

浮気が原因で離婚した場合の養育費問題

浮気が原因で離婚に踏み切る場合、考えておかなければいけないのは今後のことです。

自分一人で生活するのであれば働けばいいと考えることもできますが、子供がいるとそうはいきません。

保育園のお迎えに進学、そして突発的な子供の病気など、自分一人の生活とは違って子供の今後のこと、そして子供にかかる費用についても考えておかなければいけません。

離婚時はただ親権をとればいいというわけではなく、お金の問題に発展しがちなのが離婚の特徴です。離婚のお金の問題について「養育費」を中心にお話しします。

 

離婚についてのお金問題1「財産分与」

離婚にまつわるお金にはいくつか種類があります。「慰謝料」「財産分与」という名前を耳にしたことがあるのではないでしょうか。これらももちろん離婚にまつわるお金の名前です。

財産分与とは、離婚に際して夫婦の財産を二つにわけることをいいます。

結婚後に稼いだお金は基本的に夫婦共有の財産になります。1円に至るまで生活費を割り勘する夫婦は皆無であることでしょう。夫婦になると共働きであれ、夫が働くのであれ、夫婦の生活費は夫婦共有のお財布から出て行くことになります。

しかし離婚すると夫婦の状態が解消されますから、夫婦のお財布から生活費を支出するということがなくなります。

また、これまで共有だった財産も、夫婦という状態が解消されるわけですから、二人それぞれの個別財産にわけなければいけません。この共有財産を夫婦それぞれの財産にわけることを財産分与といいます。

財産分与は夫婦のどちらかが離婚原因を作らなくてもできるのが特徴です。

 

離婚についてのお金問題2「慰謝料」

対して慰謝料は、夫婦のどちらかが離婚原因を作った場合に請求できるお金になります。

よくドラマで離婚問題が題材になると、慰謝料という言葉が登場しますよね。法律用語の中でもとても有名な言葉ではないでしょうか。

慰謝料の漢字を見ればわかりますが、慰謝料とは「謝る」「慰める」ためのお金です。

例えば夫が浮気をした、DVをした。妻のモラルハラスメントが離婚原因になった。こんな場合に、有責配偶者に対しもう片方の配偶者が慰謝料を請求することができます。

だからこそ夫婦どちらにも責任のない(夫婦のもう片方に対して悪いことをしていない)円満離婚においては慰謝料の請求はできないことがあります。

ここで忘れてはいけないのが養育費です。養育費も離婚に関する大切なお金の一つです。

 

離婚についてのお金問題3「養育費」

養育費とは子供を養育するためのお金です。子供を養育するための資金だからこそ、子供がいなければ請求することができません。

離婚は「夫婦をやめます」と決めて離婚届を提出することで成立します。離婚届を提出すれば夫婦関係の解消をすることはできるのですが、子供の親であることをやめることはできません。

離婚したとしても妻は子供の母親であり、夫は子供の父親です。離婚後も二人は子供の扶養義務を負うことになるのです。

離婚によって子供の親であることもやめてしまえるのなら、世の中には両親のいない子供がどんどん増えてしまうことでしょう。

離婚はあくまで夫婦をやめる手続きであり、離婚届を提出したからといって子供を育て養育のためにお金を支出することは変わらないのです。

 

一般的に離婚の場合は、夫婦の片方が親権を持つという形で子供を引き取ります。

もう片方の親は養育費を支払うという形で子供の養育を支援します。離婚前は夫婦で子供の面倒を見てお金を支出していましたよね。それが離婚後は片方が親権を持ち、親権を持たない方が一般的に養育費の支払いという形で子育てをすることになるのです。

離婚届には子供の親権を記載する欄があり、子供がいる場合に親権者が決まっていなければ離婚届は受理されない決まりです。

離婚するならそれはそれで仕方がないけれど、二人の間にできた子供のことはしっかり決めてから離婚してねということです。

 

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養育費は子供のためのお金

たまに誤解している人がいますが、養育費はあくまで子供のためのお金です。

別れた妻ないしは夫が子供を引き取ったとして「生活が苦しい!」ということがよくあります。

しかし養育費は子供のためのお金ですから、別れた妻や夫の生活費として支払われるのではありません。「私と子供が生活するためには月に20万円は必要!」と主張したとしても、その全額が支払われることはほぼありません。なぜなら、別れた夫や妻は、別れた元パートナーの生活の面倒を見る義理はないからです。

夫婦であった時はお互いを扶養する義務があったのですが、別れてしまえば赤の他人です。お互いの生活費用なんて知りません、そちらで頑張って捻出してくださいという話です。ですから、養育費はあくまで子供を育てるための分担であり、別れたパートナーである自分の分まで上乗せして請求することは基本的にできないという解釈が必要です。

 

離婚をするためにはお金のことをよく考えなければいけないと言われる所以です。生活費を誰にも頼ることができなくなる。子供の養育費はあくまで子供のためにのみ支払われるのだから、生活費援助ではないと覚えておく必用があります。その上で離婚後の資金計画を考えることが必要なのです。

 

浮気での離婚について養育費相場を考える

具体的に養育費はいくらくらい請求することができるのでしょう。離婚後の資金計画を立てるとしても、額がわからなければ立てようがないですよね。また、予想した額が大幅にずれてしまうと資金計画自体が意味を成さなくなってしまいます。

実は、養育費は「絶対にこの金額もらえる」と言い切ることはできません。なぜなら、家庭事情がそれぞれ異なっているからです。

例えば妻が親権を持って、夫が養育費の支払いをするとします。その夫が年収200万円であったならどうでしょう。月に20万円の養育費を請求しても支払いは難しいことでしょう。では、夫の月収が100万円であったならどうでしょう。20万円の養育費も支払えない額ではないですよね。

養育費の額は支払う側の所得も考慮されなければいけません。また、子供の人数も考慮されなければいけません。子供一人を引き取るより二人を引き取る方がお金がかかりますよね。

裁判所では一応、養育費の算定表を公開してはいるのですが、なかなか思い通りに請求できないのが現状です。

離婚の資金計画はとても難しいということが言えるでしょう。

 

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最後に

離婚の資金計画は難しいです。なぜなら、養育費などの支払ってもらうお金の目安はあっても所得などの関係で思い通りに請求できるとは限らないからです。

だからこそ、資金計画を立てる上でも弁護士などの専門家にしっかりと相談し、「いくらくらい請求できるのか?」という部分を明白にしていくことが必要なのではないでしょうか。

離婚後も生活は続きます。親であることをやめることはできません。だからこそ、今後のことをしっかり考えた上で離婚を進めたいですね。